【個人市・県民税(個人住民税)の均等割額引き上げ】
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)に基づき、防災事業に必要な財源確保のため、平成26年度(2013年度)から令和5年度(2023年度)までの10年間、臨時の措置として個人市・県民税(個人住民税)の均等割が年額で1,000円引き上げられます。
個人市民税の均等割:3,000円(平成25年度(2013年度))→ 3,500円(平成26年度(2014年度)〜令和5年度(2023年度))
個人県民税の均等割:1,500円(平成25年度(2013年度))→ 2,000円(平成26年度(2014年度)〜令和5年度(2023年度))
※個人県民税均等割額には、「水とみどりの森づくり税(500円)」が含まれています。
参考:復興特別所得税について
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的として、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの間、復興特別所得税(2.1%)が課税されます。 |